コピー品を販売する詐欺業者、激安コピー品販売の羅(ラ)と
LINEで会話してみました。
※コピー品の販売は、商標権の侵害により罪に問われます。
商標法78条により、10年以下の懲役または1000万円以下の罰金が科せられます。
カタコトな感じが否めません。
相手の購入欲をそそるようなテクニックがありませんので
「頭の悪い相手に売れればそれでいい」という対応です。
ここは10年以下の懲役、もしくは1,000万円以下の罰金、でした。
完全にコピー品だと謳い、販売しているわけですから。
商標権を侵害するとみなされる行為(78条の2)が
5年以下の懲役、もしくは500万円以下の罰金、です。
バレない、安全と言ってきています。
確実に故意の犯罪です。
コピー品販売は罪に問われますが、コピー品の購入は罪に問われません。
しかし、あくまで個人で使用するものに限ります。
有償で誰かに譲ったりすると、罪に問われる可能性があります。
どちらにせよ、犯罪に加担する行為ですので
触れないのが身のためです。
さて、LINE乗っ取り詐欺事件でも話題だった
「天安門事件」ワードを使用してみました。
「傻逼」という言葉が返ってきました。
「傻」=馬鹿
「逼」=女性性器
を指す暴言です。
つまり、「このクソ●●●!」と言ってきたようです。
ブランド品を安く買いたいから、女性だと思ったのでしょうか。
相手は中国人系の詐欺集団であり、もしここから
コピー品を購入しようとしても、お金だけ取られて
品物が届かない可能性もあります。
100%詐欺ですので、関わらないでください。
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